2024年(令和6年)の税制改正で、定額減税が実施されることになった。基本的には1人につき、所得税と住民税を合わせて4万円の減税となる。しかし、「4万円を受け取れるのか」「受け取れるならいつか」などよくわからない人もいるのではないだろうか。
この記事では、定額減税の内容や対象者、給付金の申請方法などを詳しく解説する。
これが定額減税のしくみだ!
定額減税と給付金の内容は、世帯の課税状況によって異なる。以下では、「住民税・所得税を納付している方」、「住民税均等割のみ課税される世帯」、「住民税非課税世帯」への支援策を順に確認する。
住民税・所得税を納付している
〇 対象者・世帯
令和6年分所得税の納税者で、合計所得金額が1,805万円以下の居住者
※本人、同一生計配偶者、扶養親族が対象だが、非居住者は対象外
※合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外
〇 定額減税・給付金の内容
⓵納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円が減税される。
②減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付される。
※ただし、合計額が所得税額を超える場合は、所得税額が上限となる(給付金が支給される)。
〇 計算方法
⓵の場合、たとえば夫婦と子の世帯(配偶者・子ともに扶養親族)で、所得税20万円・住民税30万円ならば、それぞれ9万円と3万円が減税される。
・3万円 × 3人 + 1万円 × 3人 = 12万円
よって、12万円の減税となる。
②の場合、たとえば夫婦と子の世帯(配偶者・子ともに扶養親族)で、所得税3000円・住民税5000円ならば、それぞれ9万円と3万円を引いても、引ききれない。そこで、引ききれなかった額を合算して、1万円単位に切り上げた額が支給される。
・8.7万円 + 2.5万円 = 11.2万円 ⇒ 12万円
減税された8千円と給付金12万円を合わせて、12.8万円の減税となる。
「同一生計配偶者とは」
控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額48万円以下の人
「扶養親族とは」
所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれる。
住民税均等割のみ課税される世帯
〇 対象者・世帯
住民税均等割のみ課税される世帯
※「2023(令和5)年度に住民税均等割のみ課税世帯である方」や「2024(令和6)年度分の個人住民税の税額決定時に住民税均等割のみ課税世帯に該当する方」も対象
〇 定額減税・給付金の内容
世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付される。
住民税非課税世帯
〇 対象者・世帯
住民税非課税世帯
※「2023(令和5)年度に住民税非課税世帯である方」や「2024(令和6)年度分の個人住民税の税額決定時に住民税非課税世帯に該当する方」も対象
〇 定額減税・給付金の内容
世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付される。2023(令和5)年夏以降に給付された3万円とあわせると、1世帯あたり計10万円の給付となる。
給付金の申請方法と注意点
給付金の対象となる方には、各市区町村より案内がある。給付ごとに市区町村が定める申請期限がある点には注意が必要。
各世帯の状況に応じた支援策の確認を
2024年の定額減税と給付金は、所得水準や世帯構成に応じて内容が異なる。自分の世帯がどの区分に当てはまるのか確認し、市区町村からの案内に注意して、適切な申請を行うことが重要である。今後の更新情報を注視しておこう。
- Q給付金は国が支給するのですか。
- A
いいえ、給付金は市区町村が支給します。
- Q給付金はいつもらえますか。
- A
給付内容や市区町村によって異なります。住民税非課税世帯に対しては、2023年(令和5年)末から開始されていますが、住民税均等割りのみ課税世帯へは2024年(令和6年)2月・3月から、新たに非課税世帯となる場合や定額減税しきれないと見込まれる場合は、情報を確認したあとに準備に入ります(2024年夏ごろ)。
参考:国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」
内閣官房「よくあるお問合せ」
国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分所得税の定額減税のしかた」
コメント