【2024年10月改正】児童手当と児童扶養手当の違いとは?支給額や対象者を徹底解説

2024年改正 児童手当と児童扶養手当の違いを説明するアイキャッチ画像 ライフプラン
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子育てには多くの費用がかかり、経済的な負担が大きいと感じている家庭は少なくない。このようななかで、児童手当と児童扶養手当という2つの制度が存在することを知っているだろうか。名称は似ているものの、その内容は大きく異なる。

この記事では、両制度の違いや特徴を詳しく解説し、特別児童扶養手当についても触れていく。これらの制度を正しく理解することで、子育て世帯が適切な支援を受けられるようになるはずだ。

児童手当と児童扶養手当のおもな違い

児童手当と児童扶養手当は、ともに子育て世帯を支援する制度だが、その目的や対象者が異なる。児童手当は子育て世帯全般を対象とする一方、児童扶養手当はひとり親家庭などが対象となる。

〇 2024年10月分(12月支給分)の改正内容

  • 所得制限の撤廃
  • 支給期間を高校生年代まで延長
  • 第3子以降の支給額を月3万円に倍増
    ※第3子以降の加算に係る兄弟姉妹の対象範囲を大学生年代(22歳に達した最初の年度末)まで延長
  • 支給回数を年3回から6回に増加
CFP歴10年超
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専門家のワンポイントアドバイス
子どもをカウントする際には、22歳年度末まで拡充されますが、仕送り等をしている必要があります。

対象者の違い

児童手当は、中学校卒業までの子どもを育てているすべての世帯が対象となる。一方、児童扶養手当は、ひとり親家庭や父母に代わって児童を養育している人が対象だ。つまり、児童手当はより広い範囲の子育て世帯をカバーし、児童扶養手当は特定の状況にある家庭を支援する制度といえる。

支給額の違い

支給額にも大きな違いがある。児童手当は子どもの年齢や世帯の所得によって金額が変わるが、一般的に月額1万円または1万5千円が支給される。一方、児童扶養手当は児童の人数や養育者の所得に応じて決まり、児童1人の場合で月額最大45,500円となる。児童扶養手当のほうが支給額は高くなるが、これはひとり親家庭などの経済的負担がより大きいことを考慮しているためだ。

児童手当の詳細

児童手当は、子育て世帯の生活を支援し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与することを目的としている。

CFP歴10年超
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専門家のワンポイントアドバイス
児童手当の申請は、原則として子どもが生まれた日(転入日)の翌日から15日以内に行う必要があります。この場合、出生・転出月の翌月分から支給されます。また、15日を過ぎてしまった場合は、申請月の翌月分からの支給となります。

児童手当の金額

児童手当は、中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給される。この制度は、子育てにかかる経済的負担を軽減し、すべての子どもたちが健やかに成長できる環境を整えることを目指している。

支給額は児童の年齢や世帯の所得によって異なる。第1子と第2子については、3歳未満の子どもには一律で月額15,000円、3歳以上小学校修了前の場合は月額10,000円となる。第3子以降は、0歳から18歳の年度末まで月額3万円が支給される。また2024年10月分(12月支給分)から、所得制限限度額・所得上限限度額は廃止される。

年齢区分支給額(月額)備考
3歳未満第1、2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から18歳の年度末まで第1、2子:10,000円
第3子以降:30,000円
所得制限限度額(※1)以上5,000円2024年10月分(12月支給分)から撤廃
所得上限限度額(※2)以上0円2024年10月分(12月支給分)から撤廃
は2024年10月分(12月支給分)から廃止

(※1)所得制限限度額(単位:万円)

扶養親族等の数所得制限限度額収入額の目安
0人622.0833.3
1人660.0875.6
2人698.0917.8
3人736.0960.0
4人774.01002.1
5人812.01042.1
は2024年10月分(12月支給分)から廃止

(※2)所得上限限度額(単位:万円)

扶養親族等の数所得上限限度額収入額の目安
0人8581071
1人8961124
2人9341162
3人9721200
4人10101238
5人10481276
CFP歴10年超
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専門家のワンポイントアドバイス
扶養親族等とは、所得税法における同一生計配偶者及び扶養親族等(前年12月31日時点の扶養親族等の人数で判定)のことです。

児童扶養手当の詳細

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図り、児童の福祉の増進を目的としている。

児童扶養手当の金額

児童扶養手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害の状態にある20歳未満の児童を含む)を養育しているひとり親家庭などに支給される。この制度は、離婚や死別などによってひとり親となった家庭の経済的な自立を支援し、子どもの健全な育成を図ることを目的としている。

支給額は児童の人数や養育者の所得に応じて決定される。児童1人の場合、月額4万5,500円から1万740円の間で支給される。2人目の児童には月額1万750円から5,380円が加算され、3人目以降は1人につき月額6,450円から3,230円が加算される。

全部支給の場合は、1人目が月額45,500円、2人目が10,750円加算、3人目以降は1人につき6,450円が加算される。一方、所得に応じて支給額が減額され、一部支給となる場合がある。一部支給の下限は、1人目が月額10,740円、2人目が5,380円加算、3人目以降は1人につき3,230円の加算となる。

ただし、所得制限があり、一定以上の所得がある場合は支給が停止される。所得制限額は、受給者本人の場合、扶養する児童の数や、全部支給か一部支給かによって異なる。例えば、児童1人を扶養する場合、全部支給の所得制限額は年間87万円、一部支給の上限は230万円となる。

児童数全部支給一部支給
1人45,500円45,490円~10,740円
2人目加算額10,750円10,740円~5,380円
3人目以降加算額6,450円6,440円~3,230円

所得制限限度額

扶養数受給者本人(父、母、又は養育者)扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給一部支給
0490,000円1,920,000円2,360,000円
1870,000円2,300,000円2,740,000円
21,250,000円2,680,000円3,120,000円
31,630,000円3,060,000円3,500,000円
42,010,000円3,440,000円3,880,000円

特別児童扶養手当の詳細

特別児童扶養手当は、障害のある子どもを養育する家庭を支援する制度だ。

特別児童扶養手当の金額

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している父母または養育者に支給される。この制度は、障害のある子どもの福祉の増進を図るとともに、その養育者の経済的負担を軽減することを目的としている。

支給額は、障害の程度によって2段階に分かれる。1級の障害(重度障害児)の場合は月額55,350円、2級の障害(中度障害児)の場合は月額36,860円となる。ただし、所得制限があり、一定以上の所得がある場合は支給が停止される。

まとめ:子育て支援制度を上手に活用しよう

児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当は、それぞれ異なる目的と対象者を持つ子育て支援制度だ。自分の家庭がどの制度の対象になるのか、また、どのような手続きが必要なのかを正しく理解することが重要である。

これらの制度を適切に活用することで、子育ての経済的負担を軽減し、子どもたちにより良い環境を提供することができる。各自治体の窓口やウェブサイトで最新の情報を確認し、必要な支援を受けられるよう積極的に制度を利用していくとよいだろう。

Q
児童手当の子どもの人数に、大学生も含まれますか?
A

大学生は児童手当の対象外ですが、子どもの数をカウントする際には、22歳年度末まで含まれます。そのため、大学生(21歳)、高校生(17歳)、中学生(14歳)の場合、大学生は児童手当の対象外ですが、中学生は第3子となり、月額30,000円の支給となります。

Q
児童手当と児童扶養手当の両方を受給できますか?
A

それぞれの要件を満たせば、児童手当と児童扶養手当の両方を受給できます。

Q
年収が1,000万円を超えていますが、児童手当を受給できますか?
A

2024年10月分(12月支給分)から所得制限が撤廃されていますので、受給できます。詳しくは、自治体の窓口にお問い合わせください。

執筆者・監修者
十河 賢

◇経歴10年以上のウェブライター&ファイナンシャルプランナー
◇CFP保有者・SEO検定1級・宅建士・住宅ローンアドバイザー

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