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資産形成において投資信託とETFは人気の選択肢だが、税金面では異なる特徴を持っている。投資収益を最大化するためには、それぞれの課税方法の違いを理解し、自分の投資スタイルに合った効率的な税金対策を行うことが重要である。
本記事では投資信託とETFの税金の仕組みを比較し、賢い節税術を解説する。
投資における課税の基本
投資で得られる利益には必ず税金がかかるが、投資信託とETFでは課税方法に異なる特徴がある。効率的な投資戦略を立てるためには、まず投資に関する基本的な課税の仕組みを理解する必要がある。
配当課税と譲渡益課税の仕組み
投資における課税は主に「配当課税」と「譲渡益課税」の2種類に分けられる。これらはいずれも原則として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率が適用される。
配当課税は、投資信託の分配金やETFの配当金など、保有している投資商品から定期的に得られる収益に対する課税である。一方、譲渡益課税は、投資商品を売却した際に発生する売却益(購入価格と売却価格の差額)に対する課税である。
投資収益に対する課税は投資初心者が見落としがちな重要なコスト要因である。
例えば、100万円の投資から5万円の分配金を受け取った場合、約1万円(5万円×20.315%)が税金として差し引かれ、手取りは約4万円となる。また、80万円で購入した投資信託を100万円で売却した場合、利益の20万円に対して約4万円(20万円×20.315%)が課税される。
損益通算と繰越控除の仕組み
投資で生じた損失は、一定の条件下で他の投資収益と相殺することが可能である。これを「損益通算」という。また、損失が収益を上回る場合、その損失を最大3年間繰り越して将来の利益と相殺できる「繰越控除」の制度も存在する。
損益通算と繰越控除は税負担を大幅に軽減できる重要な節税手段である。
例えば、ある年にA投資信託の売却で15万円の利益が出たが、B銘柄のETFの売却で10万円の損失が出た場合、損益通算により課税対象は5万円(15万円-10万円)に減少する。これにより納税額は約3万円から約1万円へと大幅に減少する。
損益通算を活用するためには、確定申告が必要となるケースが多い。特に異なる証券会社の口座間での損益通算や、特定口座と一般口座間の損益通算には必ず確定申告が必要となる。
投資信託の課税関係
投資信託には分配金に関する独特の課税制度があり、分配金の性質によって課税方法が異なる点が特徴的である。
普通分配金と特別分配金の違い
投資信託の分配金は「普通分配金」と「特別分配金」に分類される。普通分配金は運用によって得られた収益からの分配であり、課税対象となる。一方、特別分配金は投資家が支払った元本の一部が払い戻されるものであり、課税されない。
投資信託の分配金には課税される部分と課税されない部分が混在しており、この点はETFとの大きな違いである。
例えば、基準価額10,000円で購入した投資信託から500円の分配金が支払われ、このうち300円が普通分配金、200円が特別分配金だった場合、課税されるのは300円のみである。この場合の税額は約61円(300円×20.315%)となり、実質的な手取りは約439円(500円-61円)となる。
特別分配金を受け取った場合、その金額分だけ投資信託の取得費(購入価格)が引き下げられる点にも注意が必要である。上記の例では、将来この投資信託を売却する際の取得費は9,800円(10,000円-200円)として計算される。
再投資時の課税タイミング
多くの投資家は分配金を再投資する「分配金再投資コース」を選択しているが、この場合でも分配金(普通分配金部分)に対する課税は発生する。つまり、実際に現金を受け取っていなくても、税金を支払う必要がある。
分配金再投資コースでは手元に現金が入らないにもかかわらず課税されるため、資金計画に注意が必要である。
例えば、年間で10万円の普通分配金が出て全額再投資している場合でも、約2万円(10万円×20.315%)の税金が発生する。この税金は別途資金を用意する必要があり、特に大きな金額の投資をしている場合は注意が必要である。
また、分配金再投資により取得した投資信託は、購入時期や取得価額が異なる別の資産として管理される。このため、将来売却する際の譲渡損益の計算が複雑になる点にも留意すべきである。

専門家のワンポイントアドバイス:
投資信託の分配金は、必ずしも利益とは限りません。元本払戻しの可能性があるため、分配金が多い商品が必ずしも有利とはいえません。長期投資なら内部留保を重視した低分配の商品が税効率で有利です。
ETFの課税関係
ETFは上場している金融商品であり、株式と同様の課税ルールが適用される点が特徴的である。
配当金の課税方法
ETFの配当金には原則として20.315%の税率が適用されるが、国内株式のETFについては「配当控除」が適用される場合がある。配当控除とは、二重課税を調整するための制度であり、確定申告をすることで一部の税金が軽減される。
国内株式のETFの配当金は、確定申告によって税負担を軽減できる可能性がある点が投資信託とは異なる。
ただし、配当控除は国内株式のETFに限定されており、海外株式や債券のETFには適用されない。また、特定口座の源泉徴収ありを選択している場合は、自動的に20.315%の税金が差し引かれるため、配当控除の恩恵を受けるには確定申告が必要となる。
売買益に対する課税
ETFの売買益(キャピタルゲイン)に対する課税は、基本的に投資信託と同様に20.315%の税率が適用される。ただし、ETFは取引所で日中自由に売買できるため、短期間での頻繁な売買が可能であり、結果として課税機会が増える可能性がある。
ETFは流動性が高く売買しやすいが、頻繁な売買は課税機会を増やし税負担を高める可能性があることに注意すべきである。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は、売買の都度、証券会社が自動的に税金を計算し源泉徴収を行うため、基本的には確定申告は不要である。一方、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)の場合は、投資家自身が確定申告を行う必要がある。
国内商品と海外商品の税金の違い
投資信託もETFも、投資対象が国内か海外かによって税金の取扱いが異なる場合がある。特に海外商品の場合、二重課税の問題が発生する可能性がある。
源泉徴収の違い
国内の投資信託やETFからの分配金・配当金は、原則として支払い時に日本で20.315%の税金が源泉徴収される。一方、海外ETFや海外株式に直接投資する場合は、現地国でも源泉徴収が行われることがある。
海外商品への投資では、日本と投資対象国の両方で課税される可能性があり、これが税負担を増加させる要因となる。
例えば、米国株式のETFの場合、米国で10%、日本で20.315%の税金が課されると、実質的な税率は約30%近くになってしまう。ただし、この二重課税については、次に説明する「外国税額控除」で一部軽減が可能である。
外国税額控除の仕組み
外国税額控除とは、海外で既に納付した税金を日本での納税額から差し引くことができる制度である。これにより国際的な二重課税を回避することができる。
外国税額控除は確定申告をすることで初めて適用されるため、海外商品に投資している場合は確定申告が税金を節約する重要な手段となる。
例えば、米国ETFから100万円の配当を受け取り、米国で10万円の税金を支払い、日本でも20.315万円の税金が発生する場合、外国税額控除を利用すれば日本での納税額を10万円減額できる可能性がある。
ただし、外国税額控除には上限があり、日本の所得税額に「国外所得÷総所得」を乗じた金額が限度となる。また、控除しきれなかった外国税額は3年間の繰越しが可能である。

専門家のワンポイントアドバイス:
海外ETFへの投資では、米国などの国との租税条約による源泉税率の軽減措置を活用できる場合があります。特に米国ETFでは、通常の30%ではなく10%に軽減される可能性があり、適切な手続きを行うことが重要です。
確定申告のポイント
投資信託とETFのいずれも、特定口座(源泉徴収あり)で完結させれば確定申告は基本的に不要だが、より税効率を高めるためには確定申告が有効なケースがある。両者の確定申告に関する違いを理解しておこう。
確定申告が必要なケース
投資信託とETFに共通して、以下のケースでは確定申告が必要になる。
- 一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引している場合
- 複数の証券会社の口座間で損益通算をしたい場合
- 繰越控除を利用したい場合
- 給与所得がある場合の損失を翌年以降に繰り越したい場合
特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、税金を節約できるケースでは確定申告が効果的である。
ETF特有のケースとしては、国内株式ETFの配当金に対して配当控除を適用したい場合が挙げられる。また、海外ETFや外国株式へ投資している場合に外国税額控除を受けるためにも確定申告が必要となる。
投資信託特有のケースとしては、分配金のうち特別分配金(非課税)と普通分配金(課税)の区分を確認し、適切に申告する必要がある場合がある。特に複数の投資信託に投資している場合、それぞれの分配金の性質を正確に把握することが重要である。
確定申告の手続き
確定申告を行う際には、証券会社から送付される「年間取引報告書」や「配当金等の支払通知書」などの書類が必要となる。通常、これらの書類は毎年1月下旬から2月上旬に送付される。
確定申告には適切な書類の準備が必要であり、投資信託とETFでは必要書類が異なる場合がある。
投資信託の場合は、分配金の内訳(普通分配金と特別分配金の区分)を示す「収益分配金のご案内」や「分配金計算書」などが重要となる。一方、ETFの場合は、配当金の支払いを証明する「配当金領収証」や「配当金通知書」が必要となる。
確定申告は、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば比較的簡単に行うことができる。申告期間は毎年2月16日から3月15日までである。

専門家のワンポイントアドバイス:
確定申告を自分で行うことに不安がある場合は、証券会社が提供する「投資家向け確定申告支援サービス」を活用するとよいでしょう。多くの証券会社では無料または低コストで利用できるサービスを提供しています。
税効率を高めるための投資戦略
税金を考慮した効率的な投資戦略を立てることで、長期的なリターンを大きく向上させることができる。投資信託とETFの特性を理解し、最適な選択を行おう。
商品選択と売却タイミングの工夫
投資信託とETFを税金面から比較すると、頻繁な分配金が出る投資信託よりも、分配金が少なく値上がり益を重視するETFの方が一般的に税効率が良い傾向がある。
投資信託の頻繁な分配は、その都度課税されるため、長期的には税効率が悪化する可能性がある。
例えば、年率5%のリターンを期待できる投資商品があった場合、毎年5%の分配金が出る投資信託では20年間で約18.7%の税負担があるのに対し、分配金がなく値上がりのみで同じリターンを得られるETFでは、20年後に売却した場合の税負担は約9.4%と半分程度になる計算だ。
また、売却するタイミングも税効率に大きく影響する。年間の損益を考慮して、損失が出ている商品を戦略的に売却することで、利益と相殺して税負担を軽減できる。特に年末に向けては税金を考慮した「税金ハーベスティング」と呼ばれる売却戦略が有効である。
非課税制度の活用方法
最も効率的な節税方法は、NISAなどの非課税制度を活用することである。NISAでは投資による利益(分配金・配当金・譲渡益)が全て非課税となるため、投資信託とETFのどちらにも大きなメリットがある。
NISAは投資による利益が全て非課税となる強力な制度であり、投資信託とETFのどちらにも活用すべきである。
NISAの投資枠は「つみたて投資枠」(年間120万円まで)と「成長投資枠」(年間240万円まで)に分かれている。つみたて投資枠では長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託とETFが対象となり、成長投資枠ではほぼ全ての上場株式、投資信託、ETFに投資できる。
投資信託はつみたて投資枠で少額から積立が可能であるため初心者に向いているが、投資対象商品が限定される。一方、ETFは成長投資枠でより多様な商品を選択できるため、積極的な投資家に適している。いずれにしても非課税枠を最大限活用することが税効率を高める鍵となる。
比較項目 | 投資信託 | ETF |
---|---|---|
分配金/配当金の性質 | 普通分配金(課税)と特別分配金(非課税)に分かれる | 全額課税対象 |
配当控除 | 原則適用なし | 国内株式ETFのみ適用可能 |
税効率(長期保有時) | 頻繁な分配で税効率悪化の可能性 | 分配少なく売却時一括課税で税効率良好 |
再投資時の課税 | 再投資しても普通分配金部分は課税 | 再投資時も全額課税 |
外国税額控除 | 間接投資なら運用会社が処理 | 海外ETFの場合は確定申告で控除可 |
まとめ:投資信託とETFの税金対策のポイント
投資信託とETFの税金面での違いを理解し、効率的な投資戦略を立てることは長期的な資産形成において非常に重要である。以下にポイントをまとめる。
投資信託とETFはともに20.315%の税率が適用されるが、課税のタイミングや方法に違いがある。投資信託は分配金が普通分配金と特別分配金に分かれ、前者のみが課税対象となる。一方、ETFの配当金は全額が課税対象だが、国内株式ETFなら配当控除が適用できる場合がある。
長期投資の観点からは、頻繁に分配金が出る投資信託より、分配金が少なく値上がり益を重視するETFの方が税効率が良い傾向にある。これは分配金が出るたびに課税されるよりも、売却時に一括して課税される方が、税金の繰り延べ効果で有利になるためである。
また、特定口座(源泉徴収あり)の利用や、損益通算・繰越控除の活用、外国税額控除の申請など、適切な確定申告を行うことで税負担を軽減できる。さらに、NISAなどの非課税制度を最大限活用することが、最も効果的な節税方法である。
投資による収益を最大化するためには、投資商品の選択だけでなく、税金面でのコスト削減も重要な要素である。自分の投資スタイルに合った商品選択と税金対策を行い、効率的な資産形成を目指そう。
- Q投資信託で分配金が出ない商品と頻繁に分配金が出る商品では、税金面でどちらが有利ですか?
- A
一般的に、分配金が出ない・少ない商品の方が税金面では有利です。分配金が出るたびに約20%の税金がかかりますが、分配金を出さず内部で再投資する商品は、売却するまで課税が繰り延べられるため、複利効果が高まります。例えば年率5%で20年投資した場合、分配金なしの商品は分配金ありの商品より最終的な税引後リターンが約10%以上高くなる計算です。
- Q海外ETFの配当金にかかる外国税額控除は、どのような場合に有利になりますか?
- A
海外ETFの配当金が年間10万円以上あるケースで特に有利になります。例えば、米国ETFから年間20万円の配当を受け取り、米国で10%(2万円)の税金を支払った場合、確定申告で外国税額控除を申請すれば、日本での税金から最大2万円控除できます。配当金額が大きいほど、控除額も大きくなり、節税効果が高まります。
- QETFと投資信託をNISAで保有する場合、税金面での違いはありますか?
- A
NISAでは両者とも配当金・分配金と売却益が非課税になるため、基本的な税金面での違いはありません。ただし、つみたて投資枠(年間120万円)では対象商品が限定されており、ETFは18商品程度と少ないのに対し、投資信託は約180商品と選択肢が多いです。成長投資枠(年間240万円)ではほぼすべての上場ETFと投資信託が対象となります。