子育て・教育関連の税制優遇措置 – 扶養控除、教育資金一括贈与の非課税措置など

マネー:ライフプランに関する記事のアイキャッチ画像 ライフプラン
∟ Image created with Canva
この記事は約6分で読めます。
  • この記事が役に立つ人
  • 関連記事
  • この記事を書いた人
  • ライフプランを作成したい人
  • 税制優遇を知りたい人
  • 子育てをしている人
  • 執筆者・監修者:十河 賢
  • 経歴10年以上のウェブライター&ファイナンシャルプランナー
  • CFP保有者・証券外務員二種
  • 宅建士(未登録)・住宅ローンアドバイザー
  • SEO検定1級・エクセルVBAエキスパート

子育てや教育にかかる経済的負担は年々増加傾向にあり、家計を圧迫する要因となっている。そこで、子育て世帯を支援するために、様々な税制優遇措置が設けられている。本記事では、扶養控除、教育資金一括贈与の非課税措置、ひとり親控除について解説する。

扶養控除

扶養控除とは、納税者に扶養親族がいる場合に受けられる所得控除である。

扶養親族に該当する人の範囲は、以下の4つの要件をすべて満たす必要がある。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいう)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

控除対象扶養親族に該当する人の範囲は、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人である。ただし、令和5年分以後の所得税においては、非居住者である扶養親族については、以下のいずれかに該当する人に限り、控除対象扶養親族に該当する。

  • その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人
  • その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
  • その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって、以下のいずれかに該当する人
    • 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
    • 障害者である人
    • 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

扶養控除の金額は、扶養親族の年齢や同居の有無等により異なる。以下の表は、扶養控除の金額をまとめたものである。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族63万円
老人扶養親族(同居老親等以外の者)48万円
老人扶養親族(同居老親等)58万円
※出典:国税庁「No.1180 扶養控除
CFP
CFP

専門家のワンポイントアドバイス
扶養控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、扶養控除等申告書を提出する必要があります。対象となる扶養親族の要件を満たしているか、十分に確認しましょう。

教育資金一括贈与の非課税措置

教育資金一括贈与の非課税措置とは、受贈者の直系尊属から教育資金に充てるために一括して贈与を受けた場合、一定の要件を満たすことで、贈与税が非課税となる制度である。

この制度の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要がある。

  • 受贈者が、教育資金管理契約を締結する日において30歳未満であること
  • 信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 教育資金非課税申告書の提出など、所定の手続きを行うこと

非課税となる金額は、信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までである。ただし、教育資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、教育資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがある。

CFP
CFP

専門家のワンポイントアドバイス
教育資金一括贈与の非課税措置を活用する際は、適用要件を満たしているか、必要な手続きを漏れなく行っているかを確認することが重要です。また、贈与者の死亡や契約終了時の税務上の取り扱いについても、十分に理解しておきましょう。

ひとり親控除

ひとり親控除は、納税者がひとり親である場合に受けられる所得控除である。この控除は令和2年分の所得税から適用されている。

ひとり親控除の対象となるひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、以下の3つの要件をすべて満たす人を指す。

  • 婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
  • 生計を一にする子がいること(その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る)
  • 合計所得金額が500万円以下であること

ひとり親控除の金額は、35万円である。

CFP
CFP

専門家のワンポイントアドバイス
ひとり親控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、ひとり親に該当することを証明する書類の提出が必要となる場合があります。対象となるひとり親の要件を満たしているか、十分に確認しましょう。

まとめ

子育て・教育に関連する主な税制優遇措置には、扶養控除、教育資金一括贈与の非課税措置、ひとり親控除がある。

扶養控除は、一定の要件を満たす扶養親族がいる場合に受けられる所得控除である。教育資金一括贈与の非課税措置は、直系尊属から教育資金に充てるために一括して贈与を受けた場合、一定の要件を満たすことで、贈与税が非課税となる制度。ひとり親控除は、ひとり親に該当する納税者が受けられる所得控除である。

これらの税制優遇措置を適切に活用することで、子育て・教育にかかる経済的負担を軽減することができる。

Q
扶養控除の適用を受けるために必要な手続きは何ですか?
A

扶養控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、扶養控除等申告書を提出する必要があります。対象となる扶養親族の要件を満たしているか、十分に確認しましょう。

Q
教育資金一括贈与の非課税措置の適用を受けるための要件は何ですか?
A

教育資金一括贈与の非課税措置の適用を受けるためには、受贈者が30歳未満であること、信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の合計所得金額が1,000万円以下であること、教育資金非課税申告書の提出等が必要です。

Q
ひとり親控除の適用を受けるために必要な手続きは何ですか?
A

ひとり親控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、ひとり親に該当することを証明する書類の提出が必要となる場合があります。対象となるひとり親の要件を満たしているか、十分に確認しましょう。

執筆者・監修者
十河 賢

◇経歴10年以上のウェブライター&ファイナンシャルプランナー
◇CFP保有者・SEO検定1級・宅建士・住宅ローンアドバイザー

十河 賢をフォローする

注意事項

当サイトでは、金融商品に関する情報を提供していますが、以下の点にご注意ください。

  • 掲載情報の正確性には十分配慮しておりますが、その完全性、正確性、適時性、および特定目的への適合性を保証するものではありません。
  • 当サイトの情報は、金融商品の購入や投資の推奨を目的としたものではありません。
  • 実際に金融商品をご検討・ご利用の際は、各金融機関が提供する商品説明や契約締結前交付書面等を必ずご確認ください。
  • 金融商品には、元本割れなどのリスクが伴う場合があります。ご自身の判断と責任においてお取引ください。
  • 当サイトの情報に基づいて行われた判断の結果生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。

詳細な免責事項については、免責事項ページをご覧ください。

ライフプラン
十河 賢をフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました